LINE Frontliner認定規約Terms of Policies

この規約(以下「本規約」といいます。)は、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます。)が認定するLINE Frontliner認定制度(以下「本認定制度」といいます。)に関する条件を定めるものであり、LINE Frontliner(第1条第2項で定義します。)に認定されたすべてのお客様に対して適用されます。お客様は、LINE Frontlinerに認定されるにあたり、本規約をよくお読みください。




第1条 (本規約への同意)

1 お客様は、本規約に従ってLINE Frontlinerとして活動するものとし、本規約に同意しない限りLINE Frontlinerの認定を受けることができません。本認定制度について当社とお客様との間で別途合意した内容及び当社が本規約の内容として配布、配信若しくは掲示する文書(電子メールその他電磁的記録を含みます。)に規定する内容は、当社とお客様との間で本規約の一部を構成するものとします。
2 お客様が本規約第3条に定めるLINE Frontliner認定を受けた時点で、お客様と当社との間で、本規約に従ったLINE Frontliner契約が成立します(認定されたお客様を以下「LINE Frontliner」といいます。)。



第2条 (本規約の改定・変更)

当社は、当社が必要と判断する場合、本認定制度の目的の範囲内で、本規約を変更することができます。その場合、当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本サービスもしくは当社ウェブサイトに表示し、または当社が定める方法によりお客様に通知することでお客様に周知します。変更後の本規約は、効力発生日から効力を生じるものとします。



第3条 (LINE Frontliner認定)

1 LINE Frontlinerの認定を希望するお客様(以下「認定希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い、登録情報を当社に提供することにより、当社に対しLINE Frontlinerの認定を申請することができます(以下「認定申請」といいます。)。
2 当社は認定申請を受理した後、別途審査を行うものとし、認定の通知の送付によってLINE Frontlinerの認定が完了します。
3 当社は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、認定申請の承諾を取り消すことがあります。
(1) 登録情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
(2) 過去に、当社との間で締結した契約に違反し、若しくは契約上の義務の履行を怠ったことがある者と当社が判断した場合



第4条 (登録情報)

1 認定希望者及びLINE Frontliner(以下、あわせて「LINE Frontliner等」といいます。)は、当社に対し、登録情報として、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。また、登録情報に誤りがあった場合又は変更を生じた場合、LINE Frontliner等は、自己の責任において速やかに当該登録情報を当社に対し通知するものとします。
2 当社は、登録情報の内容に虚偽、誤り、記載漏れ又は変更未了があったことによりLINE Frontliner等に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
3 LINE Frontlinerが登録情報の修正又は変更を怠ったことにより当社からの通知が通常到達すべき時に到達しなかった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなします。



第5条 (認定資格)

1 LINE Frontlinerの資格(以下「認定資格」といいます。)はLINE Frontlinerに一身専属的に帰属するものとし、LINE Frontlinerは、自己の認定資格を第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、又は名義変更をしてはならないものとします。
2 LINE Frontlinerに係る認定資格の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用その他不適切な取扱いによって生じた損害に関する責任はLINE Frontlienrが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。



第6条 (本認定制度の内容及びLINE Frontlinerの役割)

1 本認定制度は、マーケット並びに当社の法人向けサービス「LINE公式アカウント」、「LINE広告」及び「LINEで応募」に関する卓越した知識・知見を持つ方を、LINE法人向けサービスとして講師として認定する認定資格制度です。本認定制度は、LINE Frontliner又は同人が所属する法人その他の団体が行う事業等の内容又は適法性等を保証するものではありません。
2 LINE Frontlinerは、当社の法人向けサービスの発展及び拡大のために最善の努力を払うものとします。
3 LINE Frontlinerは、当社が定める方法に従い、認定資格を表示及び利用することができます。ただし、当社は、LINE Frontlinerに対し、認定資格に関するいかなる商標権その他の権利も譲渡するものではなく、LINE Frontlinerは、認定資格に関するいかなる商標権その他の権利も登録出願してはならないものとします。
4 LINE Frontlinerは、当社の求めに応じて、当社が開催する本認定制度に関する会議体に参加し、認定資格を用いた活動状況等当社が求める事項について報告するものとします。
5 LINE Frontlinerは、認定資格を用いてセミナー又は講演等を行う場合、参加者に対するアンケートに当社が指定する内容を入れるものとします。



第7条 (個人情報)

1 当社は、LINE Frontliner等から提供を受けた個人情報につき、別途当社が定めるプライバシーポリシー及び本申込みフォームに記載された条件に従い、適切に取り扱います。
2 当社は、前項に定める場合を除き、LINE Frontliner等から提供を受けた個人情報につき、当該LINE Frontliner等とのLINE Frontliner認定契約の終了後、一定期間経過後に廃棄します。ただし、LINE Frontliner等がLINE Frontlinerに再認定された場合は、継続して保持します。



第8条 (禁止行為)

LINE Frontlinerは、認定資格の利用にあたり、自ら又は第三者をして、次の各号のいずれかに該当する行為又はそのおそれのある行為をし、又はさせてはなりません。
(1) LINE公式アカウントガイドラインに抵触する行為
(2) LINE広告ガイドラインに抵触する行為
(3) その他当社が不適切と認める行為



第9条 (規約違反に対する措置等)

1 当社は、LINE Frontlinerが次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、何らの通知又は催告を行うことなく、当該LINE Frontlinerに対し、認定資格の利用の停止若しくは制限又はLINE Frontliner認定契約の解除その他の措置を講じることができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録情報に虚偽があることが判明した場合
(3) 支払不能、支払停止となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続、特別清算若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 手形又は小切手の不渡りの処分があった場合
(5) 手形交換所の取引停止処分があった場合
(6) 仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てがあった場合又は公租公課の滞納処分があった場合
(7) 監督官庁による営業許可取消処分、営業停止処分その他行政処分があった場合
(8) 重大な財務状態の悪化又は信用の低下が認められる場合
(9) その他前各号に準じ、又はこれに類する事由がある場合
2 当社は、前項の措置によりLINE Frontlinerに生じた不利益及び損害について一切の責任を負いません。



第10条

1 LINE Frontlinerは、本認定制度に関連して当社が開示・提供した一切の情報(以下、その複製物も含め「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱うものとし、当社の事前の書面による承諾なく第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとします。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示・提供を受けたときに既に保有していた情報
(2) 開示・提供を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示・提供を受けた後、相手方から開示を受けた情報によらず独自に取得し、又は創出・開発した情報
(4) 開示・提供を受けたときに既に公知であった情報
(5) 開示・提供を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 LINE Frontlinerは、秘密情報について、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管・管理するものとし、本認定制度の目的以外に使用しないものとします。
4 LINE Frontlinerは、LINE Frontliner認定契約の終了後、当社が定める方法をもって遅滞なく秘密情報を返還又は破棄します。



第11条 (損害賠償)

LINE Frontlinerは、本規約の違反行為その他認定資格の利用に起因して、当社に損害を生じさせた場合には、当社に対し、損害を賠償するものとします。



第12条

1 本認定制度、当社が提供するLINE公式アカウントその他関連するサービスに関する一切の知的財産権等は、当社に帰属します。
2 当社は、LINE Frontlinerに対し、本認定制度を通じて当社が提供したすべてのコンテンツについて、LINE Frontliner認定契約の有効期間内に本認定制度の目的の範囲内に限る利用を許諾しますが、LINE Frontlinerに対し、本規約上で明示した権限以外のものの許諾を認めるものではありません。
3 本サービスでは、商標、ロゴ及びサービスマーク(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、ユーザー及び第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。



第13条 (解約)

1 LINE Frontlinerは、別途当社が定める方法により、1か月前までに当社に対し、当社が指定する方法に従い通知することによって、LINE Frontliner認定契約を解約することができます。
2 ユーザーは、LINE Frontliner認定契約の解約後も、当社及び第三者に対して、既に生じたLINE Frontliner認定契約上の一切の義務(損害賠償義務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。



第14条 (本認定制度の変更・中断・終了等)

1 当社は、事前又は事後に、当社が適当と判断する方法で通知し、本認定制度の内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 当社は、事前に、当社が適当と判断する方法で、通知することにより、当社の裁量で、本認定制度の全部又は一部を終了することができるものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりLINE Frontlinerに生じた損害について一切の責任を負いません。



第15条 (保証の否認及び免責)

1 当社は、LINE Frontlinerの活動につき、第三者の特定の目的への適合性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性等への適合性、LINE Frontlinerの活動が第三者の権利を侵害しないことについて、いかなる保証も行うものではありません。
2 本規約の規定にかかわらず、当社は、LINE Frontlienrと第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等について一切の責任を負いません。LINE Frontlinerは、自らの責任においてかかる取引、連絡、紛争等を処理及び解決するものとします。



第16条 (連絡及び通知) 

1 本規約の変更に関する通知その他当社からLINE Frontlinerへの連絡又は通知は、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 当社が登録情報に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、LINE Frontlinerに対して当該連絡又は通知が到達したものとみなします。



第17条 (権利義務の譲渡禁止) 

LINE Frontliner等は、当社の書面による事前の承諾なく、LINE Frontliner認定契約上の地位又は同契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対し譲渡(合併、会社分割等による包括承継を含みます。)し、若しくは担保の目的に供し、又は引き受けさせることはできません。



第18条 (反社会的勢力の排除) 

1 本規約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。
2 当社及びLINE Frontlinerは、次の各号に定める事項が真実であり、かつ、その記載された内容のとおり履行するものであることを表明し、保証します。
(1) 自己又は自己の役員が反社会的勢力ではないこと。
(2) 自己又は自己の役員が反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 自己又は自己の役員が反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に、協力又は関与しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と違法若しくは不当な又は社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
3 当社及びLINE Frontlinerは、前項に関して相手方が行う調査に協力するものとします。
4 当社及びLINE Frontlinerは、相手方が本条に違反した場合には、何らの通知又は催告を要しないで、直ちにLINE Frontliner認定契約を解除することができるものとします。
5 当社及びLINE Frontlinerは、前項によってLINE Frontliner認定契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしても、その賠償責任を一切負わないものとします。



第19条 (存続条項)

第4条2項及び3項、第7条2項、第9条2項、第10条、第11条、第13条2項、第14条3項、第15条2項、第17条、第20条及び本条の規定は、本サービス利用契約の終了後も有効に存続するものとします。



第20条 (準拠法及び合意管轄) 

本規約及び本サービス利用契約は日本法に準拠するものとし、本規約若しくは本サービス利用契約に起因し、又はそれに関連する一切の紛争については、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。