2024/10/01改定前の規約はこちらです。

この広告取扱基本規定(以下「本規定」といいます。)は、LINEヤフー株式会社(以下「当社」といいます。)と広告主であるお客様(以下「お客様」といいます。)との間で「Yahoo!広告」の名称で提供する広告配信サービスのうち当社所定のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を、また、お客様を代理して本規定に同意する第三者(以下「広告代理店」といいます。)がお客様によって選任されている場合には当該広告代理店との間で代理人としての利用条件をそれぞれ定めるものです。

第1条 (お客様との契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望するお客様は、本規定に同意した上で、当社に対し、当社所定の方法により申込を行うものとします。当該申込に対して、当社が、当社所定の審査を経た上で、当社所定の方法により承諾の意思表示をしたとき、本規定を内容とする契約(以下「利用契約」といいます。)が当社とお客様との間に成立するものとします。
  2. 当社は、前項に定める審査の結果、お客様による本サービスの利用が適当でないと判断した場合、前項に定める申込を拒絶することができ、これに関して何らの責任も負わないものとします。
  3. 第2条 (広告代理店との契約の成立)

    1. 広告代理店がお客様を代理して前条第1項の申込を行う場合、広告代理店は、本規定に同意し、かつ、当該申込の時点で当該申込を含む本サービスの利用に係る必要な権限をお客様から与えられた上で、当該権限に基づいて当社に対し、当社所定の方法により申込を行うものとします。当該申込に対して、当社が当社所定の審査を経た上で、当社所定の方法により承諾の意思表示をしたとき、利用契約がお客様との間で成立するとともに、本規定を内容とする広告代理店の利用条件を定める契約(以下「代理利用契約」といいます。)が広告代理店との間で成立するものとし、広告代理店は、お客様を代理して本サービスを利用することができるものとします。
    2. 当社は、前項に定める審査の結果、広告代理店によるお客様を代理した本サービスの利用が相当でないと判断した場合、前項に定める申込を拒絶することができ、これに関して何らの責任も負わないものとします。
    3. 広告代理店がお客様を代理して行う行為(お客様を代理して本サービスを利用するなどの事実行為を含みます。)は、お客様がその責任を負うものとします。
    4. お客様及び広告代理店は、お客様が広告アカウントに係る広告代理店を変更する場合、別紙1に定める条件に従って手続を行うものとします。
    5. 利用契約が終了するとき、代理利用契約も終了するものとします。
    6. 第3条 (本人確認)

      当社は、お客様及び広告代理店に対して、お客様及び広告代理店の申告情報の内容が真実であるかどうか等を確認するために、いつでも本人確認をすることができるものとし、お客様及び広告代理店は、当社の求めに応じて、当該確認に必要な情報を書面等により当社に提供する義務を負うものとします。

      第4条 (広告アカウント)

      1. 当社は、第1条第1項に定めるお客様からの申込を受けた場合、お客様の広告アカウント(出稿管理、予算管理等広告配信に係る管理を行うアカウントをいい、以下「広告アカウント」といいます。)を開設します。なお、お客様は、利用契約の成立後から当該広告アカウントを利用できるものとします。
      2. お客様は、当社から提供された広告アカウントを自身の責任をもって管理するものとします。
      3. 第5条 (当社ツール)

        1. 当社は、お客様に対し、利用契約の有効期間中に限り、お客様の広告アカウントより配信する広告の管理等を行う当社所定のインターフェース、プログラム(効果測定用タグ、ウェブビーコン等を含みますが、これに限られません。)、ツール、システム、ウェブサイト等(総称して、以下「当社ツール」といいます。)にアクセスし、又はこれを使用する権利を付与します。
        2. お客様は、当社ツールにアクセスし、又はこれを使用するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
          1. 当社ツール及びこれに関連するID、パスワードその他当社ツールを使用するための一切の情報は、お客様の責任において適切に使用、管理すること。
          2. 当社の定める使用方法及び使用目的以外で、当社ツールを使用しないこと。
          3. 当社ツールの正常な作動を妨げず、また妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、当社が不適切と判断した態様での大量入稿によりシステムに負荷を与える行為等を含みますが、これに限られません。)。
          4. 当社ツールをリバースエンジニアリングし、若しくは改変、変更する行為、又は当社ツールに含まれる知的財産権その他一切の権利を侵害する行為をしないこと。
          5. 自動化されたソフトウェア等の手段(当社が提供したツール等を除きます。)を用いて当社ツールを使用しないこと。
        3. 当社は、当社ツールを使用して実施された広告配信の設定については、お客様が実施したものとみなすものとし、これによってお客様の被った損害について、当社の故意又は重過失が認められない限り、責任を負わないものとします。
        4. お客様は、当社ツールのID、パスワード等が漏えいし、又は当社ツールが不正使用された場合、直ちに当社に書面にて報告し、当社からの指示がある場合には、これに従うものとします。
        5. 第6条 (MCCアカウント)

          1. お客様又は広告代理店が、当社の指示に基づき所定の登録手続を行った場合、当社は、当社ツールの一部として、複数の広告アカウントを管理するための機能(以下「MCCアカウント」といいます。)を使用する権利をお客様又は広告代理店に付与します。ただし、MCCアカウントにて管理できる複数の広告アカウントは、別途当社が認める場合を除き、同一の広告代理店が登録されている広告アカウントに限られるものとします。
          2. お客様及び広告代理店は、MCCアカウントを使用する場合、別紙2に定める各規定が適用されることを承諾するものとします。
          3. 第7条 (広告配信)

            1. お客様は、本サービスを利用した広告配信を行おうとするとき、当社所定の方法により配信設定を行うものとします。当社は、当該配信設定がなされた広告(以下「対象広告」といいます。)に対し、当社所定の審査等を行うものとし、当該審査等に合格した場合、当該対象広告を配信するものとします。
            2. 当社は、前項に定める審査等の結果、当該対象広告の配信が相当でないと判断した場合、当該対象広告の配信を却下することができ、これに関して何らの責任も負わないものとします。
            3. 第8条 (広告配信における遵守事項等)

              1. お客様は、当社に対し、対象広告、対象広告の内容(タイトル、説明文、デザイン、キーワード、形式及び画像等を含み、以下同様とします。)及び対象広告からのリンク先(ドメイン名、URL、同一ドメイン内のウェブサイト、リダイレクト先等を含み、以下同様とします。)並びに対象広告に関連してお客様が入札するキーワード(以下「キーワード」といいます。)に関して一切の責任を負担し、また次の各号に掲げる事項を保証するものとします。
                1. 対象広告及び対象広告からのリンク先がお客様によって適切に管理されており(デッドリンクとならないよう管理されていることを含みますが、これに限られません。)、当社が利用契約を履行するに当たり支障が生じないこと。
                2. 対象広告の内容及び対象広告からのリンク先について、次のとおりであること
                  ① 第三者の著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害するものでないこと及び第三者の権利の全てにつき権利処理が完了済みであること。
                  ② 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」その他一切の関連する法令及びガイドラインに抵触するものでないこと。
                  ③ 正確かつ最新の記載であり、かつユーザー(使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じてウェブサイトやアプリケーションを利用する者をいい、以下同様とします。)に混乱を生じさせたり、コンピュータウイルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりするものでないこと。
                  ④ 公序良俗に反し、又は第三者を誹謗中傷する内容若しくは名誉を毀損する内容を含むものでないこと。
                  ⑤ 以上の他、当社の定める広告掲載基準その他ガイドライン等に抵触するものでないこと。
                3. キーワードが当該対象広告又はリンク先の内容、目的、テーマと明確かつ直接的な関連性があること(別途当社が明示的に関連性を不要とする場合を除きます。)並びに当社の定めるキーワードに関するガイドライン及び運用方針に抵触するものでないこと。
                4. 利用契約に基づきお客様が自ら取得する又はお客様及び当社間で授受するデータ並びに対象広告の配信に伴いお客様が利用するお客様自らが保有又は管理するデータについて、当社の定める広告データ利用基準その他ガイドライン等(以下総称して「データ利用ガイドライン等」といいます。)に抵触するものでないこと
              2. 前項に定めるほか、お客様は、対象広告の配信に関連して当社所定のガイドラインその他各種条件を遵守するものとし、また当社所定の審査等を免れる行為をしてはならないものとします。
              3. お客様が前二項の規定に違反したことに起因して、第三者から当社に対し、当該第三者が損害を被ったという主張等がなされた場合、お客様は、自身の責任及び負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

              第9条 (提供停止)

              1. 当社は、利用契約が成立した後又は対象広告の配信が開始された後においても、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様に対して一切の法的責任を負うことなく本サービスの提供を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。なお、この場合、お客様は、当該利用契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。
                1. 前条若しくは利用契約に違反し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
                2. お客様による広告アカウントの運用に不正があり、又はそのおそれがあると当社が判断した場合(なお、ここでいう不正とは、法令等若しくは本規定への違反又は当社若しくは第三者に対して損害を生じさせるおそれがある行為等をいいます。)
                3. 当社に広告の配信場所を提供する提携先(以下「提携先」といいます。)において、対象広告の内容又は対象広告からのリンク先が不適切であると判断した場合(提携先の掲載基準に抵触した場合を含みますが、これに限りません。)
                4. 前各号の他、前各号に類する事由が認められ、対象広告の配信の継続が不適当であると当社が判断した場合
              2. 当社が代理利用契約の全部若しくは一部につき履行を停止し、又は解除する場合、当社は、当該広告代理店を代理人としているお客様の広告アカウントを停止することができるものとします。
              3. 第10条 (広告料金)

                1. 広告料金は、広告の種類や目的に応じて、配信された対象広告がクリック、配信、視聴される等当社が別途設定する条件を満たすこと(以下「クリック等」といいます。)によって発生するものとします。
                2. 予約型広告に関して、当該予約型広告の配信結果が広告アカウント上での事前のシミュレーションにおいて提示された視聴数等(広告表示回数やインプレッションをいいます。)に満たなかった場合であっても、前項に定める広告料金の減免は一切行いません。ただし、第11条第4項の定めに従った補填の実施対象となる場合があります。
                3. 第1項に定める広告料金の単価(クリック単価、広告視聴単価その他当社が別途定める単価をいい、以下、総称して「広告単価」といいます。)の上限は、当社が別途定める入札方式により、お客様が決定するものとします。また、広告単価の最低入札金額は、当社が設定でき、かつ随時変更することができるものとします。なお、本項は予約型広告及び「「Yahoo!広告 検索広告 検索連動型ブランディング広告」(以下「検索連動型ブランディング広告」といいます。)には適用されません。
                4. お客様は、広告料金について、次の各号に掲げる方法のいずれかにより、支払うものとします。なお、いずれの方法によるかは、広告アカウントごとに別途当社が指定するものとし、各支払い方法による手数料(銀行振込に要する手数料を含みますが、これに限られません。)はお客様の負担とします。
                  1. 前払い方式:お客様がお客様の広告アカウントに予め払い込んだ前払金(以下「予納金」といいます。)より、当社が当日発生した広告料金並びに当該広告料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を控除することをもって、お客様より当社に支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金等が発生した場合、当社は、その不足額について次回の予納金の入金があった時点で、当該予納金より控除することができるものとします。
                  2. 後払い方式:当社は、毎月月末に締切り、当月分の広告料金並びに当該広告料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額を算出のうえ請求書を発行し、お客様は、当該請求書に記載の金額を、翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振り込む方法により、支払うものとします。
                5. 前項の定めにかかわらず、当社が別途指定した広告アカウントについては、次の(ア)ないし(ウ)に規定する手続きが適用されるものとします。
                  1. (ア)当社は、毎月末日に締切り、当月分の広告料金並びに当該広告料金に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額(以下「本金額」といいます。)に関して当社からお客様に対して発生する債権(以下「譲渡債権」といいます。)を本金額と同額で広告代理店に売却するものとし、お客様はこれを承諾するものとします。
                  2. (イ)当社は、当社から広告代理店に対する譲渡債権の売却額を算出のうえ請求書を発行し、広告代理店は、当該請求書に記載の金額を、譲渡債権が発生した翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振り込む方法により、支払うものとします。なお、手数料(銀行振込に要する手数料を含みますがこれに限りません。)は広告代理店の負担とします。
                  3. (ウ)(ア)の定めにかかわらず、広告代理店が、当社から譲渡債権の売却を受けることについて異議がある場合は、当社、お客様および広告代理店で別途協議のうえ、本金額の支払方法を決定するものとします。
                6. 第4項、前項及び第12条に定める支払条件を変更するには、別途当社が審査の上これを承諾し、当社及びお客様間、又は当社及び広告代理店間にて当社所定の書面を取り交わさなければなりません。

                第11条 (不課金および返金等)

                1. 当社は、お客様に対して課金すべきではないと判断するクリック等(以下「不課金クリック」といいます。)に関する広告料金をお客様に請求しません。なお、不課金クリックとして当社が独自に設定した条件の詳細は当社の営業秘密に該当するため一切お客様に開示されないことを、お客様は予め承諾するものとします。
                2. 当社は、前項の規定にかかわらず、自らの判断又はお客様からの申告により、特定のクリック等について独自に調査する場合があります(お客様からの申告は、該当するクリック等がなされた日から60日以内に行われなければならないものとします。)。当該調査の結果、対象広告へのクリック等が不課金クリックであると当社が判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金又は当該広告料金に関する譲渡債権の売却額をお客様又は広告代理店より受領している場合、当社は、当該金額を上限として、当社の独自の判断によりお客様に返金する場合があります。
                3. お客様は、全てのクリック等の適正性を判別することは不可能であることを承諾するとともに、当社の不課金クリックに関する判断及び返金額について異議を申し出ないこと、並びにその報告は当社が独自に判断する範囲に限定されることを予め承諾するものとします。
                4. 当社は、予約型広告について、当社の責に帰すべき事由により次の各号に定める事象が発生したとして、お客様から別途当社の定める方法により申請があった場合には、当社の判断により、当該事象が発生した対象広告に係る利用契約において確定した条件と同等(ただし、配信期間については日数のみを同じとし、配信期間は当社が任意に定める期間とします。)の予約型広告を無償で配信する場合があります。
                  1. 対象広告の表示上の瑕疵
                  2. 広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
                  3. 第7条第1項によりお客様が決定した配信期間に関する設定上の瑕疵
                5. 当社は、検索連動型ブランディング広告について、当社の責に帰すべき事由により第1号に定めるいずれかの事象が発生したとして、お客様から別途当社の定める方法により申請があった場合には、当社の判断により、第2号に定めるいずれかの対応を実施する場合があります。
                  1. 事象
                    ① 対象広告の表示上の瑕疵
                    ② 広告のターゲティング対象に関する設定上の瑕疵
                    ③ 第7条第1項によりお客様が決定した配信期間に関する設定上の瑕疵
                  2. 対応
                    ① お客様に対して当社が請求する広告料金からの、当該事象が発生した対象広告の配信の対価相当額の控除
                    ② 当該事象が発生した対象広告の配信の対価として、お客様から当社に支払われた広告料金相当額の返金
                    ③ 当該事象が発生した対象広告に係る利用契約において確定した条件と同等(ただし、配信期間については日数のみを同じとし、配信期間は当社が任意に定める期間とします。)の検索連動型ブランディング広告の無償配信
                6. 本条の規定により、一切のクリック等(第2項の規定に基づき当社が返金の対象とした不課金クリックを含みます。)及び予約型広告に関し、第16条第1項の規定が適用除外となるものと解釈されるものではありません。

                第12条 (広告料金以外)

                お客様は、第10条第1項に定める広告料金のほかに、お客様の選択により本規定に基づき提供される当社のサービスに関する対価並びに当該対価に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、当社からの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価等の支払方法は第10条第4項又は第5項により決定する支払方法を準用するものとします。第10条第4項第1号に定める支払方法の場合、当社は、当該対価等の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を負わないものとし、予納金が当該対価等の金額に満たない場合、同号に定める広告料金等が優先的に控除されるものとします。

                第13条 (過不足金の対応)

                お客様は、当社が別途定める期日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査の結果として過不足が生じた場合は、過不足に応じて、当社が別途定める期日をもって、該当するお客様の広告アカウントに返還その他当社が別途定める方法によりお客様に返還することを可能とする、又はお客様又は広告代理店に不足金額の請求をすることを可能とすることで、当社により調整がなされるときがあることを予め確認します。なお、この場合においても、第19条第1項第3号及び第20条各項の適用を妨げるものではありません。

                第14条 (支払における遵守事項)

                1. 第10条第4項第1号に定める支払方法により、お客様が、広告料金その他の対価を支払う場合、次の各号が適用されるものとします。
                  1. お客様によるお客様の広告アカウントへの予納金の払込方法は、当社の予め認めたクレジットカードによる決済、銀行振込その他当社が別途指定する方法に限られるものとします。なお、予納金の払込について、当社が広告料金その他の対価の収納を委託した第三者の代金決済サービス等をお客様が利用する場合には、お客様は、当該第三者の定める所定の利用規約、ガイドライン等に同意するものとします。
                  2. お客様は、お客様の広告アカウントが開設された当初、お客様の広告アカウントに別途当社の定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。
                  3. お客様がクレジットカードによる自動引落しでの支払方法を選択している場合、かつ、お客様の広告アカウントにおける予納金の残高が過去の実績等に基づき当社が当該お客様の広告アカウントにおける対象広告の配信を相当期間継続して行えると判断する金額を下回った場合、お客様が別途当社の定める手続により引落しの中止を選択しない限り、お客様が自らの当社ツールで設定した1回当たりの引落し金額が自動的に予納金として引き落とされます。引落しの際は、過去の実績等に基づき当社が当該お客様の広告アカウントにおける対象広告の配信を相当期間継続して行えると判断する金額を超えるまで繰り返し引落しを行うため、お客様が設定している1回当たりの引落し金額によっては、一度に数回引落しが発生することがあることを、お客様は予め承諾するものとします。
                  4. お客様は、お客様の広告アカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、対象広告を含む、当該お客様の広告アカウントに係る全ての広告の配信が停止されることを予め承諾し、これに関し、当社は何らの責任も負わないものとします。
                  5. 第10条第4項第1号、第12条及び前条に定める料金の支払に関し、当社は、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振込依頼書の記録又はクレジットカード会社から発行される利用明細をもって領収書の発行に代えるものとします。
                2. 第10条第4項第2号及び同条第5項に定める支払方法により、お客様が、広告料金その他の対価を支払う場合、次の各号が適用されるものとします。
                  1. 当社は、当社の判断によりお客様に供する与信限度額を設定するものとします。当社がお客様に許容する与信限度額を設定するために必要な調査を行う際、お客様及び広告代理店は当社が要求する資料又は情報を速やかに当社に対して提供する等当社の行う調査に協力するものとします。
                  2. お客様は、広告料金及び第12条に定める当該対価等が与信限度額を超過した場合は、対象広告を含む、当該お客様の広告アカウントに係る全ての広告の配信が停止される場合があることを予め承諾するものとします。
                  3. 前号に基づき当社がお客様に対する対象広告を含む、当該お客様の広告アカウントに係る全ての広告の配信を停止した場合、当社は、かかる中止に起因して発生するお客様の損害、損失又は費用につき一切責任を負わないものとし、かかる中止に起因する第三者からの請求又はクレーム等については、お客様のみの責任においてこれを処理するものとし、当社にいかなる損害、損失又は費用を被らせないものとします。

                  第15条 (広告アカウントの削除)

                  1. お客様の広告アカウントにおいて12ヶ月間継続して対象広告が配信されない場合及び予約型広告の申込がされない場合、当社は、お客様と当社との間で成立した利用契約を解除し、当該お客様の広告アカウントを削除することができるものとします。
                  2. 利用契約が終了しお客様の広告アカウントを削除する場合であって、当該広告アカウントに予納金の残金があるときは、当社は、お客様が当社に対して負う全ての債務(利用契約に基づく広告料金債務、違約金債務及び損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を当該残金から控除した上で、これをお客様に対し返金します。なお、当該返金は当社が任意に指定する方法によって行うものとし、当該返金に要する振込手数料については、第19条に基づく契約解除の場合を除き、当社が負担します。
                  3. 前項の規定にかかわらず、当社の責に帰すべき事由によらず返金ができない場合(お客様が返金先の口座を指定しない場合を含みますが、これに限りません。)、当社は、当該返金にかかる金員を収受することができるものとします。
                  4. 第16条 (当社の責任の制限)

                    1. 当社は、次の各号に掲げる事項について、別途当社が明示的に定める場合を除いて何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。
                      1. 対象広告や対象広告からのリンク先(当社の指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入や効果測定タグの貼付等により、変更、加工又は調整等された場合を含みます。)の内容等
                        【具体例】
                        ・対象広告や対象広告からのリンク先の内容について、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                        ・対象広告や対象広告のリンク先の表示について、端末機器やブラウザへの対応等に関する技術的側面を含め、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                      2. 対象広告やリンク先に関して第三者が行う一切の行為等
                        【具体例】
                        第三者がどのような方法や意図で対象広告や対象広告からのリンク先にアクセスをするかにつき、不正なクリック等が行われる場合を含め、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                      3. 対象広告の配信及び配信先の状況等
                        【具体例】
                        ・対象広告が当社又は提携先のウェブサイトやアプリケーションに配信されること、特定のウェブサイトやアプリケーション、特定の配信場所、特定の順位にて配信されること、及びお客様が入稿した内容のとおりに表示されること(当社又は提携先による広告配信ライブテストによって、対象広告の配信に影響を与えないことを含みます。)について、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                        ・対象広告が配信されるウェブサイトやアプリケーションに関し、その内容(正確性や違法性、対象広告との関連性等を含みます。)、配信場所、品質その他一切の事項(ウェブサイトやアプリケーションによっては、お客様が入稿した対象広告の内容の一部が表示されない場合があります。)について、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                        ・お客様が広告アカウント上で設定した広告配信期間(以下「指定配信期間」といいます。)に対象広告が配信されない日が含まれないこと、及び指定配信期間中の各日において対象広告が均等な分量で配信されることについて、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                      4. 対象広告の効果等
                        【具体例】
                        対象広告の効果、広告のマッチング機能(行動ターゲティングや地域ターゲティング等を含みます。)の精度及び予算管理機能の精度等について、当社は何ら保証するものではなく、また責任を負いません。
                      5. 前各号の他、当社ツール、広告配信システム、提案書、ウェブサイト、関連資料その他利用契約に基づく、又は対象広告の配信に付随する当社からお客様への一切の提供物、貸与物(当社からお客様へ提供された指示、アドバイス、提案、予測、当社ツールにより提供されるシミュレーション結果その他の一切の情報を含みます。)及びこれらを利用した結果
                    2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請等当社の責に帰すべき事由以外の原因により利用契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該債務については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、当社の故意又は重過失による場合はこの限りではありません。
                    3. 本規定のいかなる規定にかかわらず、利用契約又は代理利用契約に関連して、理由の如何を問わず当社がお客様又は広告代理店に対し損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失等を含む、特別の事情による損害については、その責を負わないものとします。また、当社による賠償額の総額は、お客様及び広告代理店による損害賠償請求時より過去6ヶ月間に、該当する対象広告に係る利用契約又は代理利用契約に基づきお客様又は広告代理店が当社に対して実際に支払った広告料金及び譲渡債権の売却額を上限とします。
                    4. 当社ツールにおける、対象広告の広告料金の上限金額を設定する予算管理機能については、実際に発生する広告料金が当該上限金額を超過する場合があり、当該超過金額についても支払義務を有すること及び当社がこれに何等の責任を負わないことを、お客様は予め承諾するものとします。また、ユーザーによる検索数や閲覧数は季節やメディアの情報等に左右されやすく、対象広告の配信頻度が常時一定とは限らないため、実際の広告料金には常に予測値との差異が生じる可能性があること、及び予算の設定金額が低い場合でかつ広告単価を高額に設定しているような場合、対象広告の配信の一時的な増加によって、設定された上限金額を超過する可能性が高くなることを、お客様は予め承諾するものとします。ただし、予約型広告及び検索連動型ブランディング広告については、お客様の負担額は、当該広告に係る利用契約において確定した金額とし、事前の予測値を当社が提示した場合において実際の広告視聴数等が当該予測値を超過した場合等であっても、当社はお客様に当該超過した広告視聴数等分の金額を請求しないものとします。
                    5. お客様は、当社が対象広告の配信順位の決定方法として、対象広告のクリック率その他の適合性要素に基づく対象広告の品質やお客様の入札した広告単価の上限等をもとに独自のアルゴリズムによって配信順位を決定する方式を採用している広告商品については、入札された広告単価の上限等のみによって配信順位が決定されるとは限らないことを予め承諾し、当社に対し配信順位や決定方法等に関して責任を問えないものとします。なお、当社は、法令で認められる場合を除き、当該配信順位決定方式の内容について開示せず、お客様からの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。
                    6. お客様は、当社ツールによる対象広告の配信条件の設定(配信の開始及び停止の設定を含みます。)、変更、追加について、当社の広告配信システムに直ちに反映されるものではないこと、及び当該反映までは従前の配信条件がなお有効であることを予め了承するものとします。
                    7. 広告配信・管理用インターフェースを用いないお客様の依頼に起因して当社がお客様の広告アカウントを開設又は更新することにより当該お客様の広告アカウントの対象広告が配信された場合、当該お客様の広告アカウントの対象広告が配信されたことをもって、当該お客様の広告アカウントの対象広告に関する利用契約が成立するものとします。お客様はお客様の依頼と実際に配信された対象広告が相違する等事由の如何にかかわらず当該利用契約の無効、取消及び解除、並びに損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。お客様は当社ツールを通してお客様の依頼に沿った当該お客様の広告アカウントの対象広告の配信がなされているかを確認する義務を負い、当社に対して当該お客様の広告アカウントの対象広告のクリック等により発生した広告料金の支払義務を負います。

                    第17条 (当社によるデータの収集等)

                    1. 対象広告の配信に関連してお客様が当社に提供するお客様の保有データ(配信情報、ログ情報、クッキー情報等その性質を問わず、以下「お客様提供データ」といいます。)については、別途当社及びお客様間で合意した場合を除き、次の各号に必要な範囲で利用します。また、当社は、次の各号に掲げる目的に必要な範囲で、第三者にお客様提供データを提供することがあります。
                      1. 当社が当社マーケティングサービス(当社が提供するYahoo!広告、Yahoo!セールスプロモーション、Yahoo!ダイレクトオファー、LINE広告及びLINE公式アカウントを含みますが、これに限られません。)を運営(当社がお客様との利用契約の履行をすること及びお客様その他第三者に対して当社マーケティングサービスの各種機能を提供することを含みますが、これに限られません。)する目的
                      2. 当社が当社マーケティングサービスの改善を行う目的
                    2. 前項に基づくお客様提供データの利用に当たっては、当社は、それのみで又は当社収集データ(第4項にて定義します。)その他当社が保有する各種データとの掛け合わせや組み合わせ、必要な各種データの付加、補完等を行うことができるものとします。
                    3. お客様は、お客様提供データを前二項に従い当社に提供するに当たり必要な手続を自己の責任で実施するものとします。当該必要な手続にはお客様提供データに個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に定めるものをいいます。)が含まれる場合に、当該個人データの第三者への提供に当たり個人情報保護法上必要な本人の同意の取得を含みますが、これに限りません。
                    4. お客様提供データを除き、当社が対象広告の配信に関連して又は当社ツールによって自ら収集する全てのデータ(配信情報、ログ情報、クッキー情報等その性質を問わず、また、お客様提供データを利用した利用契約の履行の結果生じたデータを含み、総称して、以下「当社収集データ」といいます。)は、当社に帰属するものとし、当社は当該データを当社の裁量において、当社が別途定めるプライバシーポリシー又は当社が別途取得した同意の範囲内において利用します。
                    5. 当社は、自らの裁量により、お客様に対して、当社収集データの集計結果等を、当社が別途定めるプライバシーポリシー又は当社が別途取得した同意の範囲内において、当社ツールを介して提供します。
                    6. お客様は、前項により提供を受けた当社収集データの集計結果等を、当社の秘密情報として第21条に従って取り扱うものとします。
                    7. お客様提供データ及び当社収集データの集計結果の取り扱いに関して、お客様は、本規定に定めるほか、当社が別途定めるデータ利用ガイドライン等に従い、各種設定作業、ユーザーへの説明、当社への報告その他の必要な対応を行うものとします。
                    8. 第18条 (広告配信ライブテスト)

                      お客様は、当社が、お客様の広告効果向上のため、対象広告の新しい表示方法、機能等についての一時的な広告配信ライブテストを適宜実施する場合があることを了承し、当社が、対象広告のうち、広告配信ライブテスト分についても、第10条ないし第14条に基づく広告料金の請求の対象の範囲に含めることを承諾するものとします。

                      第19条 (契約の解除)

                      1. お客様が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は法令に従い、お客様への該当理由の通知を行った上(なお、法令上、該当理由の通知を要しない場合は、該当理由の通知を不要とします。)、お客様と当社間で成立した一切の利用契約の全部若しくは一部につき履行を停止し、又は解除することができるものとします。この場合、当社は、お客様に対して損害賠償の請求ができるものとします。
                        1. お客様が第5条第2項に違反し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        2. お客様が第8条第1項各号及び同条第2項の保証義務に違反し、若しくはそのおそれがあると当社が判断したとき、又は第9条に基づき対象広告の配信が停止、中断、終了したとき。
                        3. クレジットカード会社からお客様の広告料金の決済がなされないとき(当社に対してチャージバックの連絡があった場合を含みます。)、その他お客様が第10条ないし第14条に基づく広告料金の支払を怠ったとき。
                        4. お客様が当社に対し虚偽の申告を行い、又はお客様に対して3日以上継続して連絡がとれなくなったとき。
                        5. 前各号のほか、お客様が利用契約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき。
                        6. お客様が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申し立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき。
                        7. お客様が監督官庁から行政指導、営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
                        8. お客様に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散も含みます。)、清算若しくは私的整理の手続に入ったとき。
                        9. お客様が資本減少、事業の廃止、休止、変更、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
                        10. お客様が手形又は小切手を不渡としたとき、その他支払不能状態に至ったとき。
                        11. お客様の主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が利用契約を継続することを不適当と判断したとき。
                        12. お客様、お客様の代理人(広告代理店を含み、以下同じとします。)、代表者、従業員若しくは従業員に類する立場の者(派遣社員および業務委託先の従業員を含み、従業員と併せて以下「従業員等」といいます。)が当社の提供するサービスその他の事業活動を阻害する、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        13. お客様、お客様の代理人、代表者若しくは従業員等が法令等に違反した場合(報道の有無を問いません。)等で、お客様から委託を受けた広告配信を継続することが当社若しくはお客様の利益や信用を阻害する、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        14. お客様、お客様の代理人、代表者若しくは従業員等が、当社、当社の提供するサービス、当社の関係会社若しくは広告業界の信用を傷つけた、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        15. お客様が第24条に違反している又は違反していたと当社が判断したとき。
                        16. お客様の主要な取引先(広告代理店及び業務委託先を含むものとします。)、それらの親会社、子会社、関連会社若しくはそれらの代理人、代表者若しくは従業員等が第24条第1項各号のいずれかに該当している、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        17. お客様、お客様の代理人、代表者又は従業員等が第三者のクレジットカードを不正に使用して利用契約をしたとき。
                        18. お客様の本人確認ができないとき。
                        19. お客様のアカウントにおける運用上の不正の疑義があると当社が判断したとき。
                        20. その他、利用契約の継続が不適当であると当社が判断したとき。
                      2. お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、お客様が当社に対して負担する一切の債務(この利用契約における債務に限られません。)は、当然に期限の利益を失い、お客様は、直ちに債務全額を現金にて当社に支払うものとします。
                      3. お客様は、利用契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する利用契約を解除することができるものとします。ただし、当社が別途指定する場合を除き、予約型広告については別紙3「予約型広告のキャンセルについて」の定めに従うものとし、検索連動型ブランディング広告については別紙4「検索連動型ブランディング広告のキャンセルについて」の定めに従うものとします。
                      4. お客様が第1項各号のいずれかに該当した場合は、第15条第2項の規定にかかわらず、当社は予納金を違約金として収受することができるものとします。ただし、当社は、お客様に対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。
                      5. 広告代理店が、次の各号のいずれかに該当した場合、当社は法令に従い、広告代理店への該当理由の通知を行った上(なお、法令上、該当理由の通知を要しない場合は、該当理由の通知を不要とします。)、広告代理店と当社間で成立した一切の代理利用契約の全部若しくは一部につき履行を停止し、又は解除することができるものとします。この場合、当社は、広告代理店に対して損害賠償の請求ができるものとします。
                        1. 広告代理店が第10条第5項に基づく譲渡債権の売却額の支払を怠ったとき。
                        2. 広告代理店が当社に対し虚偽の申告を行い、又は広告代理店に対して3日以上継続して連絡がとれなくなったとき。
                        3. 前各号のほか、広告代理店が代理利用契約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき。
                        4. 広告代理店が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申し立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき。
                        5. 広告代理店が監督官庁から行政指導、営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。
                        6. 広告代理店に破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散も含みます。)、清算若しくは私的整理の手続に入ったとき。
                        7. 広告代理店が資本減少、事業の廃止、休止、変更、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
                        8. 広告代理店が手形又は小切手を不渡としたとき、その他支払不能状態に至ったとき。
                        9. 広告代理店の主要な株主又は経営陣の変更がなされ、当社が代理利用契約を継続することを不適当と判断したとき。
                        10. 広告代理店、広告代理店の代理人、代表者若しくは従業員等が当社の提供するサービスその他の事業活動を阻害する、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        11. 広告代理店、広告代理店の代理人、代表者若しくは従業員等が法令等に違反した場合(報道の有無を問いません。)等で、お客様から委託を受けた広告配信を継続することが当社若しくはお客様の利益や信用を阻害する、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        12. 広告代理店、広告代理店の代理人、代表者若しくは従業員等が、当社、当社の提供するサービス、当社の関係会社若しくは広告業界の信用を傷つけた、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        13. 広告代理店が第24条に違反している又は違反していたと当社が判断したとき。
                        14. 広告代理店の主要な取引先(お客様及び業務委託先を含むものとします。)、それらの親会社、子会社、関連会社若しくはそれらの代理人、代表者若しくは従業員等が第24条第1項各号のいずれかに該当している、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
                        15. 広告代理店の本人確認ができないとき。
                        16. その他、代理利用契約の継続が不適当であると当社が判断したとき。

                        第20条 (支払遅延の効果)

                        1. お客様が第10条ないし第14条を含む利用契約に定める債務の支払を遅滞した場合、又は広告代理店が第10条ないし第14条を含む代理利用契約に定める譲渡債権の売却額の支払を遅滞した場合、当社は利用契約及び遅滞のあった時点で成立している他の利用契約に基づく広告配信の全てをお客様又は広告代理店による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、お客様及び広告代理店は当該広告配信がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。
                        2. お客様及び広告代理店は、第10条ないし第14条を含む利用契約及び代理利用契約に定める債務の支払を行わない場合、当社に対し、実際に支払をした日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
                        3. 第21条 (守秘義務)

                          お客様及び広告代理店は、利用契約及び代理利用契約の有効期間中はもとより期間終了後も、対象広告の配信又は利用契約若しくは代理利用契約に関して知り得た当社の秘密情報(本規定において秘密である旨定められたもの及び当社がお客様及び広告代理店に対し秘密である旨を明示したものをいいます。)を第三者に提供、開示、漏えいし、また利用契約及び代理利用契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。

                          第22条 (連絡)

                          1. お客様及び広告代理店は、当社に対し連絡が必要であると判断した場合には、それぞれ該当する窓口宛にメール、郵便又は特に当社が指定している場合はその方法を用いて連絡を行うものとし、当社はそれ以外の方法による連絡についてはこれに応じることを拒否できるものとします。
                          2. 当社からお客様及び広告代理店に対する通知、連絡等(以下「通知等」といいます。)は、お客様が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法、当社ツール上に表示する方法、又はその他の方法によって行うことができるものとします。なお、当社からお客様及び広告代理店に対する通知等が、お客様及び広告代理店が申告したメールアドレス宛に電子メールを送信する方法で行われる場合、当社が当該メールアドレス宛に電子メールを発信したことをもって、お客様及び広告代理店への通知等が到達したとみなすものとします。
                          3. 第23条 (法令等の遵守)

                            当社、お客様及び広告代理店は、法令等(公序良俗、各種法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習を含みます。)を遵守するものとします。お客様及び広告代理店は、対象広告の配信に当たり、法令等違反が原因で当社に損害が生じた場合、これを賠償するとともに、当社に警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。

                            第24条 (反社会的勢力との取引拒絶)

                            1. お客様及び広告代理店は、お客様、広告代理店、お客様及び広告代理店の親会社、子会社、及び関連会社、並びにそれらの代理人、代表者、従業員等(以下総称して「お客様等」といいます。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
                              1. 暴力団
                              2. 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
                              3. 暴力団準構成員
                              4. 暴力団関係企業
                              5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
                              6. 前各号の共生者
                              7. その他前各号に準ずる者
                            2. お客様及び広告代理店は、お客様等が自ら又は第三者を利用して、当社又は第三者に対し、次の各号のいずれかの事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
                              1. 暴力的な要求行為
                              2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
                              3. 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
                              4. 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社もしくは第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
                              5. その他前各号に準ずる行為

                            第25条 (準拠法)

                            利用契約及び代理利用契約の成立、効力、履行及び解釈については、日本法に準拠します。

                            第26条 (管轄)

                            利用契約及び代理利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

                            第27条 (契約条件の変更)

                            当社は、当社が必要と判断した場合には、いつでも本規定の各条項を変更することができるものとします。その場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本規定を変更する旨及び変更後の本規定の内容並びにその効力発生日を周知するものとします。

                            • 2008年9月16日改定
                            • 2009年10月1日改定
                            • 2010年4月28日改定
                            • 2011年7月6日改定
                            • 2011年11月15日改定
                            • 2013年1月29日改定
                            • 2014年5月21日改定
                            • 2017年10月16日改定
                            • 2019年11月27日改定
                            • 2020年2月25日改定
                            • 2020年7月1日改定
                            • 2020年11月2日改定
                            • 2021年2月17日改定
                            • 2021年3月22日改定
                            • 2021年7月1日改定
                            • 2022年4月1日改定
                            • 2022年10月1日改定
                            • 2023 年10月1日改定
                            • 2024年4月1日改定
                            • 2024年10月1日改定

                            【別紙1】広告代理店の変更に関する申請条件

                            広告代理店の変更に関する申請(以下「本申請」といいます。)については、本別紙に定める各事項(以下「本申請条件」といいます。)が適用されます。

                            1. (定義)
                              本申請条件に定める語句の定義は次のとおりとします。
                              ① 「本申請フォーム」とは、対象アカウント(②に定義します。)の広告代理店を変更することに関する申請フォームであって、当社が指定するものをいいます。
                              ② 「対象アカウント」とは、申請者(⑤に定義します。)が本申請フォームにて指定する広告アカウントをいいます。
                              ③ 「変更前広告代理店」とは、申請者が本申請フォームにて「変更前広告代理店」として指定する広告代理店をいいます。
                              ④ 「変更後広告代理店」とは、申請者が本申請フォームにて「変更後広告代理店」として指定する第三者をいいます。
                              ⑤ 「申請者」とは、お客様及び変更前広告代理店のうち、広告代理店の変更に関する申請を行ういずれかの者をいいます。
                              ⑥ 「その他当事者」とは、お客様及び変更前広告代理店のうち、申請者ではない者及び変更後広告代理店を総称したものをいいます。
                              ⑦ 「申請者等」とは、申請者及びその他当事者を総称した者をいいます。
                              ⑧ 「変更前契約」とは、広告取扱基本規定に基づき変更前広告代理店及び当社間で締結された、対象アカウントに係る代理利用契約をいいます。
                              ⑨ 「変更後契約」とは、本変更日(本申請条件第2項第3号に定義します。)付けで、広告取扱基本規定に基づき変更後広告代理店及び当社間で締結される、対象アカウントに係る代理利用契約をいいます。
                            2. (変更手続き)
                              1. 申請者は、申請者による変更希望月に応じて、別途当社の指定する期限までに本申請フォームに必要な項目を入力の上で本申請を行うものとします。
                              2. 前号の申請がなされた場合、当社は当該申請に係る入力内容をもとに、対象アカウントに係る広告代理店の変更の可否について、別途当社が指定する期限までに審査を行うものとします。なお、審査の基準は当社が自己の裁量において定めるものとし、当該基準の公開は行いません。
                              3. 前項の審査を通過した場合、当社は申請者が本申請フォームにて指定する変更希望月の前月末日(以下「締日」といいます。)締めにて対象アカウントに係る対価の清算その他の変更に必要な手続を行います。当該手続が完了した場合、当社は申請者に対して申請承諾の通知を行うものとし、当該通知日(以下「本変更日」といいます。)をもって、対象アカウントに係る広告代理店は変更後広告代理店に変更されるものとします。
                              4. 対象アカウントが第9条第5項に定める支払方法である場合、申請者等は、本変更日までに対象アカウントの使用に関して発生した譲渡債権は、変更前契約に基づき変更前広告代理店に売却して請求され、本変更日以降に対象アカウントの使用に関して発生した譲渡債権は、変更後契約に基づき変更後広告代理店に売却して請求されることを承諾するものとします。当該譲渡債権に係る求償等の手続は申請者等の間で実施するものとし、当社は一切責任を負いません。
                              5. 対象アカウントに関して、広告取扱基本規定に基づき返金が生じる場合、当社はお客様又は当該返金実施時の広告代理店に対して返金を行うものとし、申請者等はこれを承諾するものとします。当該返金金額に係る求償等の手続は申請者等の間で実施するものとし、当社は一切責任を負いません。
                            3. (申請拒否)
                              1. 次の①ないし③のいずれかに該当する場合、当社は本申請を拒否できるものとします。
                                ① 申請者が前項第1号の定めに従った申請手続を行わなかった場合
                                ② 当社が前項第2号の審査において変更不可の判断をした場合
                                ③ 申請者が本申請に関する当社の指示に従わない場合
                              2. 当社は前号の拒否理由について開示する義務を負わず、当社が必要と認める場合のみ、申請者等のうちいずれかの者に対して拒否理由を開示するものとします。
                            4. (申請取下げ)
                            5. 申請者は、締日までは、当社の指定する手続に従い当社に対して通知することにより、いつでも本申請を取り下げることができるものとします。

                            6. (秘密情報等の取扱い)
                              1. 申請者等は、当社が、対象アカウントに係る利用契約(以下「本利用契約」といいます。)、変更前契約又は変更後契約に関して申請者等の一当事者から開示を受けた秘密情報を、対象アカウントに係る広告代理店の変更の手続に必要な範囲で、当社が当該一当事者の他の申請者等に開示することを承諾するものとします。
                              2. 申請者等は、申請者等の担当者として当社に登録する役員、従業員、業務委託先その他の個人から、対象アカウントに係る広告代理店の変更の手続に必要な範囲で、当該個人の個人情報を当社が申請者等の他の当事者に提供することついて、当社に代わり個人情報の保護に関する法律及び関係官庁のガイドラインに従い必要な同意を得ていることを保証するものとします。
                              3. 変更前広告代理店は、対象アカウントに関して変更前契約に基づき変更前広告代理店が秘密保持義務を負う当社の秘密情報を、別途当社が書面(電子メールを含みます。)にて承諾した場合を除き、本変更日をもって変更後広告代理店に全て移行し、爾後、変更前広告代理店は一切保有しないことを保証するものとします。なお、秘密情報の変更後といえども、変更前広告代理店は変更前契約に定める秘密保持義務と同等の義務を引き続き負うものとします。
                            7. (保証)
                              1. 申請者は、当社に対して、本申請を行い、本申請に基づく全ての自己の義務を履行する権利、権能及び権限を有していることを保証するものとします。
                              2. 申請者は、自らの責任において本申請を行うものとします。本申請に関して、当社がその他当事者、その他の第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容のいかんを問わず、また訴訟の係属の有無を問いません。)を受けた場合、申請者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑もおよぼさず、また当社がこうむった損害(弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
                              3. 申請者は、本申請は申請者の総意に基づくものであることを保証し、本申請に関して申請者等の間で紛争が生じた場合、申請者は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑もおよぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
                            8. (免責)
                              1. 当社は、申請者が希望する期日までに対象アカウントの広告代理店の変更が行われることその他申請者が本申請において希望する内容で変更が行われることを何ら保証せず、変更の手続、申請拒否その他本申請に関して申請者等その他の第三者に損害、損失又は費用が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
                              2. 天災地変、戦争、内乱、暴動、テロ、感染症、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止又は緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導・要請その他の当社の責に帰することのできない事由により本申請条件に定める当社の実施事項の全部又は一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本申請条件上の義務を免除されるものとします。

                            【別紙2】MCCアカウントの機能

                            1. (権限付与)
                              1. 当社は、お客様に対し、お客様の担当者がMCCアカウントを管理するために、当該担当者に対してMCCアカウントの権限を付与する機能を提供します。
                              2. 当社は、広告代理店に対し、複数の広告アカウント(お客様の広告アカウントだけでなく、当社と第三者間で成立した利用契約に基づき開設された広告アカウントを含むものとします。)の運用状況等を一括で閲覧できる機能を提供します。
                              3. お客様は、第三者(当該第三者の担当者を含みます)に対してMCCアカウントの権限を付与してはならないものとします。ただし、当該広告アカウントに係る代理利用契約の当事者である広告代理店は除くものとします。
                              4. 広告代理店は、第三者(当該第三者の担当者を含みます)に対してMCCアカウントの権限を付与してはならないものとします。
                            2. (オーディエンスリスト共有)
                              1. 当社は、お客様及び広告代理店に対し、広告アカウントで利用する広告配信のためのユーザーリスト(以下「オーディエンスリスト」といいます。)を、広告アカウント間(別途当社が認める場合を除き、同一の広告代理店が代理人として登録されている広告アカウント間とします。)で横断して利用できる機能を提供します。
                              2. お客様及び広告代理店は、お客様自身のデータが含まれるオーディエンスリストを、異なるお客様に係る広告アカウントにて横断して利用してはならないものとします。
                            3. (請求先設定)
                              1. 当社は、お客様に対し、広告アカウント間(別途当社が認める場合を除き、同一の広告代理店が登録されている広告アカウント間とします。)の広告アカウントにおける請求先を一括で管理できる機能を提供します。
                              2. 当社は、広告代理店に対し、複数の広告アカウントにおける譲渡債権(第10条第5項(ア)に定義します。)を一括で管理できる機能を提供します。
                            4. (その他注意事項)
                              1. お客様及び広告代理店は、自らの責任においてお客様のMCCアカウントを使用するものとし、広告代理店は、お客様の不利益になるような目的および態様によってMCCアカウントを利用してはならないものとします。
                              2. お客様及び広告代理店によるMCCアカウントの使用に関して、当社が他のお客様及び広告代理店その他の第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません。)を受けた場合、お客様及び広告代理店は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる迷惑もおよぼさず、また当社が被った損害(弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
                              3. 第5条第3項第1文の定めにかかわらず、当社は、MCCアカウントを使用して他のお客様の広告アカウントにより実施された広告配信の申込又は配信条件の設定、変更、追加については、実施時点において当該広告配信に関する当社との利用契約の他方当事者となる他のお客様が実施したものとみなし、これによってお客様、当該他のお客様その他の第三者の被った損害について責を負わないものとします。
                              4. MCCアカウントの使用に必要な限りにおいて、お客様がお客様の広告アカウントに関する情報を他のお客様に対して開示することについて、当社は当社及びお客様間の契約に定める秘密保持義務(Yahoo! JAPANビジネスID利用規約第5条及び第7条第2項を含みます。)違反を問わないものとします。
                              5. お客様がMCCアカウントを使用して他のお客様の広告アカウントの管理を行った場合又は他のお客様がMCCアカウントを使用してお客様の広告アカウントの管理を行った場合において、当社が当該他のお客様に対して利用契約に基づき配信停止、広告アカウントの停止又は利用契約の解除等の措置をとった場合、当社は自らの判断でお客様に対しても同等の措置をとることができるものとします。

                              【別紙3】予約型広告のキャンセルについて(第19条第3項ただし書)

                              1. 予約型広告について、お客様は、別途当社が指定する方法で当社に通知することにより、指定配信期間の満了前いつでも当該予約型広告に係る利用契約を解除することができるものとします。この場合、お客様は第3項の定めに従い、キャンセル料として、利用契約に基づく広告料金全額に相当する額を支払う必要があります。ただし、お客様による利用契約の解除が次の各号のいずれかに該当する場合(第2号、第4号及び第5号に定める事由については、お客様からいずれかの事由に該当する事実の申告があり、かつ当社が当該申告を認めた場合に限ります。なお、申告の方法等については別途当社が指定します。)、キャンセル料の支払の必要はありません。
                                1. 契約解除が当社の責に帰すべき事由による場合
                                2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力により、お客様において利用契約の継続が困難である場合
                                3. 解除日が、当該解除の対象である予約型広告に係る利用契約(以下「解除対象契約」といいます。)の申込日から3営業日以内、かつ、当該解除対象契約に係る指定配信期間の開始前である場合
                                4. 次の①と②の条件をいずれも満たすこと
                                  ①解除日が解除対象契約に係る指定配信期間の開始前である場合
                                  ②次の(i)と(ii)の条件をいずれも満たす期間内に、当該解除対象契約と同一の指定配信期間、かつ、当該解除対象契約に係る広告料金と同額以上の広告料金を定める新たな予約型広告契約の申込みを行った場合(ただし、解除対象契約の解除日が月の最終営業日から3営業日前以降である場合は、(i)の「解除した月の最終営業日の1営業日前まで」とあるのは、「解除した月の翌月の最終営業日の1営業日前まで」と読み替えるものとします。)
                                  (i) 解除した月の最終営業日の1営業日前まで
                                  (ⅱ) 当該解除対象契約に係る指定配信期間の開始日の2営業日前まで
                                5. 前各号のほか、当社が特別に認める場合
                              2. 前項の定めにかかわらず、解除日が解除対象契約に係る指定配信期間(A)開始後である場合において、当該解除日の翌日以後の指定配信期間(A)の残期間(以下「残期間」といいます。)を指定配信期間(B)とし、かつ、解除対象契約の広告料金を残期間の日数に応じて日割りにて計算した額と同額以上の広告料金を定める新たな予約型広告契約の申込みを、解除した月の最終営業日の1営業日前まで(ただし、解除対象契約の解除日が月の最終営業日から3営業前以降である場合は、解除した月の翌月の最終営業日の1営業日前まで)に行った場合、解除対象契約の広告料金のうち新たな予約型広告契約に基づき広告配信のされた日数に相当する金額のキャンセル料の支払を免除します。ただし、当該免除は、お客様から本項に該当する事実の申告があり、かつ当社が当該申告を認めた場合に限ります(申告の方法等については別途当社が指定します。)。
                              3. 第1項に定めるキャンセル方法の支払い方法については、次のいずれかのうち、別途当社が任意の方法で指定する方法によるものとします。
                                1. 当社が、予約型広告に係る利用契約を解除した月の末日を締日として当月分のキャンセル料を算出の上、別途当社の定める方法(電子メール、郵送等)により、請求書をお客様に送付し、お客様が、当該請求書に基づき、当月分のキャンセル料に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、締日の翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振込み支払う方法。ただし、月の最終営業日から3営業日前以降に予約型広告に係る利用契約を解除した場合は、当該解除に係るキャンセル料は翌月末日を締日、翌々月末日を支払期日とします。なお、銀行振込手数料は、お客様の負担とします。
                                2. お客様が、予約型広告に係る利用契約に基づく広告料金を予納金より控除する方法により支払っている場合に、当該支払った額を返金せずにキャンセル料として収受する方法。
                              4. 当社が別途指定する予約型広告については、前各項の定めは適用されず、第19条第3項本文の定めが適用されるものとします。

                              【別紙4】検索連動型ブランディング広告のキャンセルについて(第19条第3項ただし書)

                              1. 検索連動型ブランディング広告について、お客様は、別途当社が指定する方法で当社に通知することにより、第1条第1項に定める当社による承諾の意思表示前であればいつでも、当該検索連動型ブランディング広告に係る申込を撤回することができるものとします。この場合、キャンセル料の支払の必要はありません。
                              2. 検索連動型ブランディング広告について、お客様は、別途当社が指定する方法で当社に通知することにより、第1条第1項に定める当社による承諾の意思表示後から指定配信期間の満了前までの期間中いつでも当該検索連動型ブランディング広告に係る利用契約を解除することができるものとします。ただし、この場合、お客様は第3項の定めに従い、キャンセル料として、利用契約に基づく広告料金全額に相当する額を支払う必要があります。ただし、お客様による利用契約の解除が次の各号の一に該当する場合(第2号及び第3号に定める事由については、お客様からいずれかの事由に該当する事実の申告があり、かつ当社が当該申告を認めた場合に限ります。なお、申告の方法等については別途当社が指定します。)、キャンセル料の支払の必要はありません。
                                1. 契約解除が当社の責に帰すべき事由による場合
                                2. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力により、お客様において利用契約の継続が困難である場合
                                3. 前各号のほか、当社が特別に認める場合
                              3. 当社は、検索連動型ブランディング広告に係る利用契約を解除した月の末日を締日として当月分のキャンセル料を算出の上、別途当社の定める方法(電子メール、郵送等)により、請求書をお客様に送付し、お客様は、当該請求書に基づき、当月分のキャンセル料に消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額の合計額を、締日の翌月末日までに、別途当社の指定する銀行口座に振込み支払うものとします。ただし、月の最終営業日から3営業日前以降に検索連動型ブランディング広告に係る利用契約を解除した場合は、当該解除に係るキャンセル料は翌月末日を締日、翌々月末日を支払期日とします。なお、銀行振込手数料は、お客様の負担とします。
                              4. 当社が別途指定する検索連動型ブランディング広告については、前各項の定めは適用されず、第19条第3項本文の定めが適用されるものとします。